関連法令(飼い主の義務)について

◎狂犬病予防法

法律により、犬の飼い主には以下のことが義務付けられます。

  • 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること
  • 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
  • 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること

<狂犬病予防注射について>

接種時期 生後91日を過ぎたら狂犬病予防注射を接種します。

翌年度以降は、毎年1回の接種義務がありますので、必ず接種するようにしてください。

接種方法 狂犬病予防注射の接種方法には、次のようなものがあります。

  • かかりつけの動物病院にて接種
  • 毎年4月~6月頃開催される狂犬病予防定期集合注射の会場にて接種
    ※地域によっては、開催されない場合があります

※狂犬病予防注射の接種方法は、管轄の保健所へご確認ください。

費用 狂犬病予防注射の接種費用は、地域や動物病院によっても異なりますが、1頭につきだいたい3,000円程度です。

狂犬病予防注射済票交付手数料は、1頭につきだいたい550円程度です。

狂犬病予防注射済票について 狂犬病予防注射を済ませると、「狂犬病予防注射済票」が交付されます。

「狂犬病予防注射済票」は、犬の首輪などに着けておきましょう。

狂犬病予防注射済票を紛失した場合について 狂犬病予防注射済票をなくしてしまった場合には、管轄の保健所で「狂犬病予防注射済票再交付」の手続きを行ってください。

「狂犬病予防注射済票再交付手数料」は、1頭につきだいたい340円程度です。

<蓄犬登録について>

登録時期 子犬の場合、生後90日を経過したら、30日以内に管轄の保健所へ蓄犬登録をすることが義務付けられております。
成犬を登録する場合は、飼い始めてから30日以内に登録します。
※蓄犬登録は、生涯で1度だけ行います。
登録方法 蓄犬登録の方法には、次のようなものがあります。

  • かかりつけの動物病院で、狂犬病予防注射の接種と同時に登録
    ※獣医さんが保健所への登録を代行します
  • 毎年4月~6月頃開催される狂犬病予防定期集合注射の会場にて、狂犬病予防注射の接種と同時に登録
    ※地域によっては、開催されない場合があります
  • 管轄の保健所で登録
    ※あらかじめ狂犬病予防注射の接種を済ませておく必要があります

※蓄犬登録方法は、管轄の保健所へご確認ください。

費用 地域などによってもことなりますが、蓄犬登録申請手数料はだいたい1頭につき3,000円程度です。
鑑札について 蓄犬登録を済ませると、「鑑札」が交付されます。

「鑑札」は、犬の個体を識別するもですので、必ず犬の首輪などに着けておきましょう。
※鑑札を身に着けておくことで、迷子になった場合などに飼い主の下へ帰れる可能性が高くなります。

鑑札を紛失した場合について 鑑札をなくしてしまった場合には、管轄の保健所で「鑑札再交付」の手続きを行ってください。

「鑑札再交付手数料」は、1頭につきだいたい1,600円程度です。

死亡・変更届 「転居した場合」や「飼い主が変わった場合」、「犬が死亡した場合」には、手続きが必要となります。

◎動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)

終生飼養の原則 飼い主は、動物が命を全うするまでの間、最後まで責任を持って飼育する義務があります。

引っ越しの場合には、引っ越し先でも継続して飼育できるペット可の住居を探してください。

万が一、何らかの理由で飼育が困難になった場合には、次の飼い主を探すようにして下さい。

虐待や遺棄の禁止 愛護動物を虐待したり遺棄(捨てる)行為は犯罪です。違反者は懲役や罰金に処せられます。

愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 2年以下の懲役または200万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者 100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者 100万円以下の罰金

動物虐待とは、次のような行為のことを言います。

  • 動物を不必要に苦しめる行為
  • 正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為
  • 必要な世話を怠った場合
  • ケガや病気の治療をせずに放置した場合
  • 充分な餌や水を与えない場合
  • いわゆるネグレクトと呼ばれる行為

遺棄とは、何らかの理由で飼えないからといって、動物を捨てる行為のことを言います。
動物を遺棄することで次のような問題が発生します。

  • 動物を危険にさらす
  • 飢えや乾きなどの苦痛を与える
  • 近隣住民に多大な迷惑を与える
  • 外来生物が野外に放たれることによる農業被害や生態系破壊
適正飼育 飼い主は、その動物の習性等を正しく理解して、正しい飼育方法の知識を持つことが求められます。

動物の種類に応じて適切に飼育を行い、健康・安全の確保をする義務があります。

迷惑防止 飼い主は、飼育する動物の種類に応じてしつけや訓練を行い、人に危害を加えたり、糞尿や毛などで近所迷惑とならないようにする責任があります。
繁殖制限措置 飼い主は、動物が「掛け替えのない命」であることを理解して、むやみに繁殖させないようにしましょう。

産まれてくる命に責任が持てない場合には、去勢・避妊手術を検討するなど、繁殖制限措置を行う責任があります。

感染症の知識 飼い主は、動物と人の双方に感染する病気(人畜共通感染症)について、正しい知識を持つことが求められます。

自分や他人への感染を防止する義務があります。

所有者の明示 飼育する動物の盗難や迷子を防止する為に、マイクロチップ、名札、脚環などの標識などを装着するなど、動物の所有者を明示するようにしてください。

◎その他(条例など)

逸走防止 飼い主は、飼育している動物が逃げ出すことを防止する義務があります。
ノーリード禁止 ノーリードで犬を散歩させることは、ほぼ全ての市区町村で条例違反となります。違反者は処罰の対象となる場合があります。
多頭飼育 動物を複数頭飼育する際は、化製場等の関する法律に基づき市区町村への登録が必要な場合があります。

例)東京都、川崎市の場合
動物の種類
1頭
1頭
1頭
めん羊 4頭
やぎ 4頭
10頭
鶏(30日未満のひなを除く。) 100羽
あひる(30日未満のひなを除く。) 50羽

※詳細は、お住まいの地域の保健所へお問い合わせください。

排泄物の処理 犬の排泄は、基本的にご自宅で済ませるようにしてください。

万が一、屋外(公道、公園など)で排泄をした場合には、後始末をしっかりと行ってください。
そのまま放置することは、条例違反・軽犯罪となり、処罰の対象となる場合があります。