改正動物愛護管理法の詳細ルールについて

改正動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律 施行日:2013年9月1日)は、施行時に詳細なルールが決定していない欠陥法律です。

さらに、まじめにブリーディングをしている地方のブリーダーさんの生体販売機会を奪い(弱いものイジメです。)、地方にお住まいの方に対してペットを飼う機会を減らす悪法です。(詳細は「動物愛護法改正(2012年9月4日公布)について」をご覧ください。)

さて、いろいろと詳細なルールが決まっておらず、分かりにくい動物愛護管理法ですが、当店が保健所(川崎市幸区役所衛生課)に確認した内容をご紹介いたします。

<生後56日(現状45日)に満たない子犬の見学>

「お客様がブリーダーのところに行って親兄弟姉妹犬と一緒にいる子犬を見学する場合、その子犬の日齢が生後56日(現状45日)を満たしていなくても、子犬の見学をすることは問題ありません。」とのことです。

<生後56日(現状45日)に満たない子犬の写真・動画の掲示・掲載>

「生後56日(現状45日)に満たない子犬の写真(動画を含む)をWEBサイト、店舗内のポップなどに掲示・掲載することは問題ありません。

ただし、販売契約は生後57日(現状46日)以降に行ってください。」とのことです。

<犬猫販売業者>

販売のための犬猫を事業所で一切飼養せずに生体販売の仲介のみを行う場合、『代理取次ぎ』に該当するため、犬猫販売業者には該当しない。

もし、自己が所有する犬が一瞬でも事業所にいるような場合は、犬猫販売業者に該当する。
※例えば、ブリーダーから仕入れた犬猫の所有権が自己に移行している状態で、一時的に預かったり保管したりするような場合。

ただし、所有権が他人にある犬猫を預かったり保管する場合には、第一種動物取扱い業の『保管』となる。
※例えば、所有権がブリーダーまたはお客様、もしくは他の第一種動物取扱い業者の犬猫を、一時的に預かったり保管するような場合

<現物確認・対面情報提供(対面説明、対面販売)の実施時期>

「販売する子犬の現物確認と情報提供は、生後57日(現状46日)以降に行ってください。」とのことです。

<現物確認・対面情報提供(対面説明、対面販売)の代行(業務委託)>

対面説明の業務を他の動物取り扱い業者に業務委託するケースは、今回の法改正において国が想定していなかったため、正式な回答をすることはできない。

現在、全国から国にさまざまな情報が集まってきており、今後国からの正式な見解が発表され次第、連絡するとのことです。

横浜弁護士会の弁護士に確認したところ、「動物取扱責任者が他の第一種動物取扱業から業務委託され、現物確認と対面情報提供(対面説明、対面販売)を代行することは法的には問題ない」とのことです。

当店では、現物確認と対面情報提供(対面説明、対面販売)で困っているブリーダーさん、オーナー様を応援する意味で、「改正動物愛護管理法「対面情報提供」「現物確認」業務代行サービス」を行っております。

【2014年10月02日追記】
国からの正式な回答を現在整理中とのこと。
正式な見解ではないが、現物確認と対面情報提供(対面説明、対面販売)の代行業務については次のような方向へ向かっているとのこと。

  • 第1種動物取扱業(「販売」)の業者が外部に「現物確認」と「対面情報提供(対面説明、対面販売)」の業務を外部の業者に委託(代行してもらう)する行為は問題ない。
  • 委託先は、第1種動物取扱業の動物取扱責任者、もしくは動物取扱責任者と同等の能力を持つ者(動物取扱責任者の資格取得要件を満たす者)なら問題ない。
    ※例えば
    • 委託先がブリーダーの場合は問題ない
    • 委託先が第1種動物取扱業の「販売」の場合は問題ない
    • 委託先が動物病院(獣医師)の場合は問題ない
    • 委託先がペットホテルまたはトリミングサロンの場合は国に確認しないと回答できない

<予約販売>

犬猫の販売契約は、生後57日(3年間は生後46日)以降に締結しなければならないが、予約販売(産前予約など)の扱いについては、現在国で検討が進められている。

国からの回答が来たら、連絡をくれるとのこと。

【2014年10月02日追記】
国からの正式な回答を現在整理中とのこと。
正式な見解ではないが、予約販売については次のような方向へ向かっているとのこと。

  • 社会通念上、予約販売は問題ない
    ※但し、次のような場合は問題となる可能性がある
    • 金銭の授受を100%完了している場合
    • 販売契約が完了している場合

    ※尚、予約金の額がどのくらいまで許容されるのかについては、国からの正式な見解はない

<犬猫を輸出する場合>

犬猫を輸出する場合に、現物確認と対面説明が必要かどうか(国内法が適用されるかどうか)は、確認して後日回答するとのこと。

【2014年10月02日追記】
輸出販売は、次の全ての条件を満たすことで可能です。

  • 金銭の授受が100%完了していないこと
  • 販売契約の完了時に生体(子犬、子猫)が居る場所が国外の場合
  • 生体の所有権移転時の生体(子犬、子猫)の居る場所が国外の場合
  • ※この情報は2013年12月18日現在のものです。
  • ※2014年10月02日に追記しました。