当店の幸せ(夢)

当店の夢

ペットショップさくらでは、「人とペットの幸せを第一に考える」を営業ポリシーに日々の活動を行っております。

ここでいう幸せとは、「飼い主さんの幸せ」であり、「ペットとしてご家庭に迎えていただいた子犬や子猫の幸せ」でもあります。さらに「ブリーダーさんの幸せ」であり、「当店(私自身)の幸せ」でもあります。

この夢については、日々の活動が直結することになり、追求していくと、永遠に終わらない夢なのかも知れません。

近い将来の目標

近い将来の目標は、「ペット産業を第六次産業化して、活性化する」ことです。

もう少し具体的には、「従来の展示販売をするペットショップとは異なる、人とペットの幸せを追求する店舗をオープンさせる」ことです。

ペット産業における各産業区分


第六次産業化の前にペット産業について、考えてみましょう。
現在のペット産業における各産業は次の通りだと思います。

第一次産業 ブリーダーさん
第二次産業 ペットフード/おやつ製造メーカー、ペット用品製造メーカー
第三次産業 ペットショップ、ホームセンター、トリミングショップ、ペットホテル、動物病院、ペット市場(生体オークション)など

第六次産業化とは


第六次産業化というのは、「第一次産業である、農業、林業、水産業などの生産者が、加工(第二次産業)や、流通、販売(第三次産業)にも主体的かつ総合的に関わることにより、加工賃や流通マージンなどの付加価値を生産者自身が得ることによって産業を活性化するもの」とされているようです。

例えば、今まで生産した農作物を、農協を通して販売していた農家が、道の駅や、地方のアンテナショップで直接消費者に販売したり、レストラン経営を始めて生産した農作物を消費者に直接提供することで、成功している事例や、漁船にインターネット接続したカメラを持ち込み、水揚げされた魚をリアルタイムで販売することで、成功を収めた事例、布製品の原料となる生地を製造するメーカーがタオルブランドを立ち上げて、インターネット等で直接消費者に販売して成功した事例などを聞いたことがあります。

どの事例に共通していることは、生産者や製造メーカーが消費者に近づいていくことで、直接アプローチして成功していることが分かると思います。

目標をどのように具現化すればよいか


当店では、まず初めに第一次産業であるブリーダーさんとペットショップやトリミングショップ、ペットホテルを融合した店舗のオープンを検討しております。
この店舗でも、もちろん生後8週齢未満の子犬や子猫を販売することはありませんし、狭いショーケースに子犬や子猫を展示して、ストレスを与えることもありません。
ここで詳細を全てお話することはできませんが、もっと幸せな形でペットと飼い主さんの出会いをお手伝いしたいと考えております。

ところで、なぜこのような仕組みを考える必要があるのでしょうか。

ここからは、その理由について考えてみたいと思います。

ブリーダーさんの立場


日本国内のブリーダーさんの多くは、非常に弱い立場にいることを皆さんはご存知でしょうか。

日本国内では、ペットがショーケースに展示され販売されるケースが最も多く、その生体(子犬や子猫など)の多くは、ペット市場(生体オークション)を通して業者間取引されております。

ペット市場(生体オークション)では、さまざまなブリーダーさんの生体が集められ、子犬・子猫の健全な成長に欠かせない社会化期を無視して、生後8週齢(生後56日)に満たない未熟な生体が出品されております。
ここでは、無保証、無返品、無交換というルールの下、非常に安価で落札されてしまいます。

ここでの生体(子犬や子猫など)は流れ作業で、乱雑に扱われており、落札相場は品種や、性別、毛色や生年月日、それに季節などで決められます。

中には、びっくりするような安価で落札されてしまうそうです。
このような状況が、子犬や子猫の質の低下につながっているのではないでしょうか。

かつてのアメリカでは、生体生産工場(パピーミルと呼ばれておりました)で劣悪な環境で大量に生産された生後8週齢(生後56日)に満たない質の悪い子犬が販売され、問題となっておりました。
日本にもパピーミルが存在しているようにも思えます。

法改正によるブリーダーさんいじめ


先日(2012年9月)公布された動物愛護法の改正は、今まで地方でコツコツと真面目に繁殖活動を行い、インターネット通販と口コミでなんとか繁殖と販売のバランスを保っていたブリーダーさんとっては「いじめ」とも思える内容が盛り込まれました。

この改正が施行されると、「生後8週齢(56日)を経過していない子犬や子猫の展示および販売が禁止(業者間取引を含む)」され、「現物(生体)の事前確認」と、「対面での情報提供」が義務付けられるようになります。

このタイプのブリーダーさんの場合、子犬や子猫をわが子のように可愛がっておりますので、生体の引き渡し時期は「生後8週齢(56日)」以降というケースが多いと思います。さらに、口コミを重要視しており、何よりも飼い主さんからのクレームを嫌いますので、心身共に健康で良質な子犬や子猫を提供してくれます。

ここで問題となるのは、「現物(生体)の事前確認」と、「対面での情報提供」の義務付けだと思います。

前述のとおり、インターネット通販と口コミにより繁殖と販売のバランスを保っているブリーダーさんは非常に多いと思います。
この法改正では、このように真面目にコツコツと努力しているブリーダーさんの足かせとなる可能性は非常に高いと思います。

消費者の利益を無視した法改正


前述のとおり、先日法改正が行われました。
この法改正では、消費者の利益を無視して、ペット産業団体の利益が優先されたことをご存じでしょうか。

今回の法改正では、子犬・子猫の健全な生育に欠かせない社会化期を考慮することを目的に「生後8週齢(生後56日)に満たない生体の展示/販売禁止(業者間取引を含む)」が盛り込まれました。

ところが、この規制は業界団体の圧力で、経過措置という名の無力化が行われてしまいました。
実は、「生後8週齢(56日)」の部分は実施後3年間は「56日」を「45日」と読み替えが実施され、3経過後は「49日」と読み替えられます。「49日」の読み替え終了日は明確には設定されておらず、解釈の仕方によっては永遠に「49日」の読み替えが可能になるようにも読むことが可能です。

つまり、法律で日本版「パピーミル」を推進する、悪法であるといえると思います。

さらに、既にご紹介したとおり、、「現物(生体)の事前確認」と、「対面での情報提供」が義務付けられます。この規制には、「例外を認めない」という環境省令の案が提出されております。

この規制は、以下のような方がペットを購入する機会の損失につながることが懸念されます。

  • 近所に生体を展示販売するペットショップがない地域で生活する方が子犬や子猫を探す場合
  • ペットショップの店舗には展示されることがほとんどない大型犬種の子犬を探す場合
  • 繁殖数の少ない犬・猫種(希少種)の子犬や子猫を探す場合

ペットを飼う(買う)機会は平等に与えられるべきではないでしょうか。