動物愛護管理法「対面説明」「現物確認」業務代行サービス


概要

2019年(令和元年)6月19日に改正、2020年(令和二年)6月1日に施行された「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法、動愛法)に対応した、子犬子猫の「対面説明(対面での情報提供、対面販売)」と「現物確認」業務代行(代理販売)サービスです。

このサービスは、「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)の第十条に定められている「動物の販売」の「取次ぎ又は代理」に基づくサービスです。

対応空港

  • 羽田空港
  • その他(※1)

※1:応相談

対応動物

  • 犬(子犬、成犬)
  • 猫(子猫、成猫)
  • その他(※2)

※2:応相談

サービスの流れ

  1. 「対面説明」「現物確認」業務受託契約の締結(初回のみ)
  2. 日程の調整(業務実施希望日をご連絡ください)
  3. 生体輸送(空港貨物ターミナルにて生体を引き取り、当店事業所へ輸送します)
  4. 「飼い方指導等」および事業所での「対面説明」「現物確認」業務を実施します
  5. 生体売買契約の締結および売買代金を受領します(※3)
  6. 生体のお引渡し(※4)
  7. 書類の送付
  8. 回収した生体代金のお振込み(※5)

※3:事前に予約金を受領済の場合は売買代金の残金を受領します。
※4:生体のお引渡しは08:00~20:00の間に行います。
※5:本サービスの料金を差し引いた金額をお振込みいたします。

対面説明の内容

法令で定められている18項目。

イ、品種等の名称
ロ、性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
ハ、平均寿命その他の飼養期間に係る情報
ニ、飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ホ、適切な給餌及び給水の方法
ヘ、適切な運動及び休養の方法
ト、主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
チ、不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
リ、前号に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
ヌ、遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ル、性別の判定結果
ヲ、生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
ワ、不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
カ、繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)
ヨ、所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
タ、当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
レ、当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
ソ、前各号に掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

料金

12,000円

内訳

代行費用

10,000円

売買契約締結手数料

1,000円

売買代金送金手数料

1,000円(※6)

※6:振込手数料込み。

オプション料金

生体のお預かり

ケージ消毒費

2,000円(※7)
※7:ケージを洗浄後、次亜塩素酸水で消毒を行います。

宿泊費

3,000円/泊(※8)
※8:宿泊が必要な場合のオプションです。

フード代

実費(※9)
※9:当店で準備する場合のみ

ペットベット代

2,000円(※10)
※10:当店で準備する場合のみ

生体輸送

事業所での対面説明と生体の現物確認の業務完了後に、生体をご指定の場所までお届けするオプションです。(※11)

300円/km(※12,※13,※14)

※11:対面説明と生体の現物確認をご指定の場所で行うオプションではありません。
※12:当店事業所とお届け先までの往復距離をインターネット上の地図サービスで計算します。
※13:「対面説明」「現物確認」業務完了後の輸送に限る。
※14:高速代、駐車場(コインパーキング)代は実費計算させていただきます。


FAQ

空輸便の都合で、空港到着が18時過ぎになりそうなんだけど、当日お引渡しできますか?

羽田空港の場合、飛行機到着から生体を受け取れるまで通常40分~60分位かかります。事業所に移動する時間を考慮すると当日のお引渡しは困難だと思われますので、1泊お預かりして翌日のお引渡しをお勧めします。

お客様から予約金を頂いて、生体の確保をしてもよいの?

予約販売は売買契約には該当しないとのご指導を頂いておりますので、問題ありません。但し、売買契約締結前に金銭の授受を100%完了させないように指導されておりますので、ご注意ください。

売買契約の締結と金銭の授受を、事業所での対面説明&生体現物確認の後に行うのはなぜですか?

行政より、事業所での対面説明&生体現物確認の完了後に売買契約の締結を行うように指導されております。また、金銭の授受は売買契約の締結後に100%完了するようにと指導されております。

対面説明と生体現物確認はどのように行いますか?

当店では、動物愛護管理法の第二十一条の四に定められているように、当店事業所において、飼い主様に生体をご覧頂いてご確認頂き、書面又は電磁的記録を用いて必要な情報を提供しております。また、飼い主様が飼育するに当たり困らないように飼い方の指導なども行っております。


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