概要
「ペットショップさくら」では、自信を持ってお客様にお勧めできる優良なブリーダーさんの子犬・子猫を販売しております。
ブリーダーさんにご協力いただき、心身共に健康な子犬・子猫をご家庭にお届けするように努めておりますが、子犬・子猫は命ある生き物ですので、お届け後に体調を崩したり、稀にうまく育たないケースが発生します。
このようなリスクに後ろ向きなペットショップもございますが、「ペットショップさくら」では販売する子犬・子猫の品質に責任を持つ観点から、当店独自の健康保証&生体保証制度を無償で全頭に付与させていただいております。
「ペットショップさくら」の健康保証&生体保証制度は、「一定条件の範囲で最長6ヶ月間保証する」制度です。
保証内容については、下記の各約款をご確認ください。
なお、販売契約書で告知する内容と以下の内容に差異がある場合は、販売契約書で告知する内容を優先させていただきます。
「ペットショップさくら」の保証期間終了後は、他団体の「ペット共済制度(ペット保険)」のご加入をお奨めします。
健康保証約款
項目 |
内容 |
備考 |
保証期間 |
生後50日以上のお引き渡し日(*1)から、6ヶ月間保証します。 |
*1:
お引き渡し日が50日未満の場合、50日目からの開始とします。
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保証内容 |
- 保証金額は、1頭につき30,000円を上限と致します。
- 保証期間内のご請求は3回(*2)を上限と致します。
- 1回あたりの請求において、掛かった治療費の80%を上限として支給致します。
- 以下のいずれかの条件を満たした場合に保証は終了します。
- お引き渡し日から6ヶ月の保証期間を経過した場合
- 3回の請求回数を使用した場合
- 請求金額が上限に達した場合
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*2:
「1回の請求」とは
請求権の時効の関係上、初診日(ご提出頂いた治療明細書および領収書の日付)から1ヶ月間を限度として、1回とカウント致します。
初診日から1ヶ月を超えて治療を行った場合には、2回目としてカウント致します。
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適用外事項 |
下記の場合は、保証適用外事項となります。
- 飼養者が了解の上で、脆弱な生体(*3)を購入された場合
- 疾病等のリスク(*4)のある生体を購入された場合
- 飼養者の不注意、過失、故意による場合
- 伝染病予防ワクチンの接種を受けない場合
- 医師の治療を受けなかった場合
- 天災、火災、交通事故による場合
- 去勢・避妊手術が起因した場合
- 飼養者以外からの保証請求
- 保証請求に際して虚偽の申告があった場合
- 日本国外で発生した病気・怪我の場合
- 日本国外に生体を輸出した場合
- ペット以外の目的で購入されている場合
- 疾患ではない事由の場合(*5)
- 売買契約時に先天性疾患等の異常があり、その異常を知らなかったことに過失がない場合(「隠れた瑕疵」があった場合)(*6)
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*3:
例えば、極小の子などあらかじめ脆弱であることを了解して購入された場合など
*4:
例えば、幼少時治療が必要か判断つきにくい生体(陰睾丸等成長の過程で判断する症状)を了解して購入された場合など
*5:
例、乳歯の抜歯・断耳・断尾・フィラリアなどの予防治療・爪きり・狼爪の除去・涙やけ・肛門腺しぼり、等
*6:
例、停留睾丸・パテラ・水頭症・FIP(猫伝染性腹膜炎)・門脈シャント・股関節整形不全・臍、そけいヘルニア、等
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生体保証約款
項目 |
内容 |
備考 |
保証期間 |
生後50日以上のお引き渡し日(*7)から、6ヶ月間保証します。 |
*7:
お引き渡し日が50日未満の場合、50日目からの開始とします。
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保証内容 |
以下のいずれかにて保証いたします。
- 代犬提供(*8)
- 生体販売価格(*9)の半額保証(*10)
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*8:
3ヶ月以内を目処に同種・同等の犬を提供致します。
希少犬種は12ヶ月以内を目処に代犬を提供致します。
*9:
諸経費(ワクチン代・送料・治療費等)は除外致します。
*10:
保証金額は、1頭につき10万円を上限と致します。
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手続き |
死亡確認後3日以内に概要を当方にご連絡の上、7日以内に下記書類をご提出ください。
- 獣医師発行の死亡診断書原本
- 狂犬病予防ワクチン接種証明書(注射済票)原本
- 伝染病予防ワクチン接種証明書原本
- 血統書(未着の場合は不要)
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当方は保証期間終了後も1年間は保証に関する調査権を有するものとします。
万が一、不正請求の事実が判明した場合は、返金額及びその調査や回収のため要した経費を、お客様に対し請求する事ができるものとします。 |
適用外事項 |
下記の場合は、保証適用外事項となります。
- 飼養者が了解の上で、脆弱な生体(*11)を購入された場合
- 疾病等のリスク(*12)のある生体を購入された場合
- 飼養者の不注意、過失、故意による場合
- 伝染病予防ワクチンの接種を受けない場合
- 医師の治療を受けなかった場合
- 天災、火災、交通事故による場合
- 去勢・避妊手術が起因した場合
- 飼養者以外からの保証請求
- 保証請求に際して虚偽の申告があった場合
- 日本国外で発生した病気・怪我の場合
- 日本国外に生体を輸出した場合
- ペット以外の目的で購入されている場合
- 疾患ではない事由の場合(*13)
- 売買契約時に先天性疾患等の異常があり、その異常を知らなかったことに過失がない場合(「隠れた瑕疵」があった場合)(*14)
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*11:
例えば、極小の子などあらかじめ脆弱であることを了解して購入された場合など
*12:
例えば、幼少時治療が必要か判断つきにくい生体(陰睾丸等成長の過程で判断する症状)を了解して購入された場合など
*13:
例、乳歯の抜歯・断耳・断尾・フィラリアなどの予防治療・爪きり・狼爪の除去・涙やけ・肛門腺しぼり、等
*14:
例、停留睾丸・パテラ・水頭症・FIP(猫伝染性腹膜炎)・門脈シャント・股関節整形不全・臍、そけいヘルニア、等
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瑕疵担保責任
項目 |
内容 |
瑕疵担保責任 |
子犬・子猫の生体販売では、売買成立時点においてお客様が過失なく知り得なかった先天性疾患等の異常が後に発見される場合があります(「隠れた瑕疵」といいます)。
この場合、お引き渡しから1ヶ月以内であれば契約を解除していただくことが可能です。
お支払いいただいた代金は、お引き渡しした犬と引き換え(死亡した場合を除く)に生体販売価格(*15)を全額返還致します。
生体の返却を行わずそのまま飼養する場合には、生体販売価格(*15)の半額を返還致します。
また、お引き渡しから1ヶ月以内に隠れた瑕疵によって生体が死亡した場合、その引き取りは致しかねますが、生体販売価格(*15)を全額返還致します。
上記、いずれの場合におきましても以下の下記書類をご提出ください。
- 獣医師発行の死亡診断書原本
- 狂犬病予防ワクチン接種証明書(注射済票)原本
- 伝染病予防ワクチン接種証明書原本
- 血統書(未着の場合は不要)
但し、以下の場合は適用外と致します。
- 幼少時判断つきにくい症状(*16)
- 幼少時点での引き渡し時点では判断がつかないもの(*17)
*15:
諸経費(ワクチン代・送料・治療費等)は除外致します。
*16:
停留睾丸、パテラ、水頭症、門脈シャント、股関節整形不全、臍、そけいヘルニア、等。
*17:
噛み合わせ、サイズ、毛色、カラー等。
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保証責任 |
上記、瑕疵担保責任は、あくまで売買契約成立時において隠れた瑕疵が存在したことが証明された場合の責任を定めたものですので、実際にはその証明が困難な場合もあります。
そのような場合であっても、上記の通り、当店の生体保証制度によって一定の保証が図られております。
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